資本金額の減少や合併等の組織再編を行う際の債権者保護手続きにおいて、「当該会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの」を公告しなければなりません。
ニッチな領域ですが、記載をまとめてみましたので、ご参考ください。
- 最終貸借対照表の開示状況の記載例
- (1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- (2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- (3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
- (4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
- (5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
- (6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
- (7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
- (8)清算株式会社である場合は、その旨
- (9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
- 補足
- 参考
最終貸借対照表の開示状況の記載例
(1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
掲載紙 官報
掲載の日付 令和〇年〇月〇日
掲載頁 〇〇頁(号外第〇〇号)
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
掲載紙 〇〇新聞
掲載の日付 令和〇年〇月〇日
掲載頁 〇〇頁
(3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
http://www.…/index.html
(4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
http://www.…/index.html
(5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
金融商品取引法による有価証券報告書提出済
(6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
計算書類の公告義務はありません。
(7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
確定した最終事業年度はありません。
(8)清算株式会社である場合は、その旨
清算株式会社です。
(9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
貸借対照表をそのまま載せます。
補足
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)では、そもそも最終の貸借対照表の開示は不要になります。
官報公告、新聞公告、電子公告のいずれでも記載は同じです。
参考
インターネット版官報
独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDF...
※ページの下の方の「会社法 法定公告について」にてご確認ください。
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