939条1項では、会社は、定款で官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかを定めることができます。
今回は、このうち、電子公告について、気を付けるべきことを記載したいと思います。
電子公告は定款で定めたうえで登記する必要がある。
まれに法定公告をしなければならないと企業様の中で、定款で定めていなかったり、電子公告についての登記をしていなかったりする方がいます。
法定公告をするために時間的に余裕があれば急いで登記することも一つの手ですが、手間とコスト(※)がかかってしまいますので、ご注意ください。
なお、939条1項では官報、日刊新聞紙、電子公告を定めなかった場合、939条4項により自動的に官報での公告になります。
電子公告をしたが、電子公告調査機関に公告期間中の調査を依頼していなかった。
官報や日刊新聞紙で公告した場合には公告が掲載された印刷物が客観的な証拠資料になりますが、電子公告の場合はそれがないので、電子公告調査機関に公告している間、調査してもらわなければなりません。電子公告調査機関に依頼するにも時間がかかりますので、余裕をもってスケジュールを立てる必要があります。
なお、決算公告については、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません。
登記に記載された電子公告のURL間違えに注意!
電子公告のURLの変更登記は、株主総会や取締役会を経なくても簡単にできてしまいます。それがゆえに登記に記載されたURLから電子公告の書類までたどることができなければ、電子公告調査機関の電子公告調査ができませんので、十分にご注意ください。
参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/denshikoukoku.html
最後に
電子公告については、意外と司法書士でも商業登記をほとんどやらない場合には、しっかりと事前準備しないと失敗しかねません。ご注意を!
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